(名称及び事務所)
第1条 本会は『VMCYミニゴルフ同好会』(以下VMG同好会という)と称し、その連絡
事務局を特定非営利活動法人ヴイエムシイ(以下VMCYという)の事務所内に置く。
(目的)
第2条 VMG同好会はミニゴルフを通じて会員相互の親睦を図るとともに心身健康寿命の延伸、介護予防に寄与する事を目的とする。
(事業)第3条 第2条の目的を達成のため、次の事業を行う。
(1) 優遇条件での練習場の提供
(2)会員によるミニゴルフ大会の企画・開催
(3)日本ミニゴルフスポーツ協会関連の大会への参加支援・協力
(4)ミニゴルフ普及指導員の養成
(会員資格)
第4条 VMG同好会の目的に賛同し、ミニゴルフを単独でプレーする体力を有するもの。
第5条 VMG同好会の会費・入会金は次の通りとする。
(1)会費は、入会金 1,000円、年会費 2,000円、当日会費はプレー費及び交流会費とし都度徴収する。 年会費期間は4月から翌年3月までとし、10月以降の途中入会の場合は半年分とする。
(2)大会参加費は都度、その関連経費を大会参加者から徴収する。
(3)入会後1年以上経過した継続会員が、3月31日時点で90歳に達した場合、
新年度の年会費は免除する。
(4)VMCY会員及びハーバークラブ会員は入会金免除とする。
(特 典)第6条 会員の特典は次の通りとする。
・バーンゴルフ場でのプレー料金の割引。
・土曜・日曜及び休祭日を除き、バーンゴルフ場で1日何回でもプレー可。
・用具(ボール、パター)が無料使用可。
・ミニゴルフ協会指定のマイ用具(ボール、パター、ウエア等)の割引購入。
注記)バーンゴルフ場とは横浜ワールドポーターズ屋上コースをいう。
(会員資格の除名)第7条 会員が次の各号に一つに該当した場合は、その会員の資格の一時停止または除名する事が出来きるものとする。
(1)会則、その他VMG同好会が定める規約に違反したとき。
(2)会員の名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
(3)練習場及び附帯する施設・用具を故意に毀損したとき。
(資格の譲渡禁止)第8条 会員はその資格を他に譲渡することは出来ない。
(運営及び役員)
第9条 VMG同好会の運営はVMCYが運営し、執行役員としてVMCY会員及びハーバークラブ会員が担当する。
(総 会)第10条 総会は毎年 10月に定期総会を開催するものとし、VMCY理事会が必要と認めた場合は、臨時に総会を開催する事が出来る。
第11条 練習・競技中の怪我及び発病に関しては、出来る範囲の応急処置を行うが治療費・賠償責任はVMG同好会の責任としない。
会員は原則として「スポーツ安全保険」に加入しなければならない。
附則
この会則は平成27年10月1日から実施する。
(慶弔内規及び会則改定)
(1)会員の不幸に際し、弔電を以て弔意を表する。
(2)練習及び競技中の怪我については見舞金等をVMCY理事会で決定する。
(3)会則の改定についてはVMCY理事会で審議の上、総会の決議によって改訂される。